大判例

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大分地方裁判所杵築支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役八月に処する。

但し本裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

一、事実

起訴状記載の各公訴事実を引用する。

二、証拠(省略)

三、適条

刑法第二百五十三条(判示第一各所為)第二百四十七条(判示第二各所為、各懲役刑選択)第四十五条第四十七条第十条第二十五条刑事訴訟法第百八十一条第一項

仍て主文の通り判決する。(昭和二六年三月一〇日大分地方裁判所杵築支部)

起訴状記載の公訴事実

被告人は昭和二十三年二月より同二十五年十月三日迄大分県東国東郡上国崎村農業協同組合長をして居たものであるが

第一、前記農業協同組合長として前紀組合の現金の出納、保管の業務に従事中昭和二十三年十月頃より同二十四年二月一日頃迄小野敏夫、岡学等の貨物自動車営業同年同月二日頃より同二十五年五月十二日頃迄被告人個人の貨物自動車営業に関し被告人が業務上保管中の前記組合の現金七十四万八千百八十三円四十三銭をほしいままに別紙犯罪事実一覧表記載の通り昭和二十三年十一月二十五日頃より同二十五年五月十二日頃迄の間百二十九回に前記組合等に於て自動車タイヤ中袋購入代金、自動車修繕料等に費消して横領し

第二、前記農業協同組合長として同組合の組合員に対する事業資金貸付の事務等を処理して居たものであるが同組合は昭和二十三年度の組合総会に於て組合員に対する貸付金最高限度を金二万円と議決して居り之を超えて貸付をすることは出来ず又組合員外には貸付することは出来ないのに拘らず

(一)組合員田染定の利益を図り昭和二十三年八月十日頃前記組合に於て同人に対し貸付金最高限度を超えて金五万円を貸付けて前記組合に財産上の損害を加え

(二)前記田染定の利益を図り同月十六日頃前記組合に於て同人に対し貸付金最高限度を超えて金五万円を貸付けて前記組合に財産上の損害を加え

(三)前記田染定の利益を図り同月頃前記組合に於て同人に対し貸付金最高限度を超えて金四万八千円を貸付けて前記組合に財産上の損害を加え

(四)組合員外なる広峰功の利益を図り同年十二月十一日頃同人に対し金四万円を貸付けて前記組合に財産上の損害を加え

たものである

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